労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体のことです。
労働組合は、もともと使用者に対し労働者の力が圧倒的に弱いことを前提に、憲法、労働組合法で団結権(労働組合を作る・入る権利)、団体交渉権(会社と労働者・労働組合の話し合い・交渉)、団体行動権(ストライキなど)が認められています。
またそれらの実効性を確保するため、使用者が労働組合に対して行なってはいけないことを決めています。つまり労働組合との話し合いである団体交渉を拒否したり、労働組合と組合員の行動に干渉したりすることを法律違反の「不当労働行為」として禁止しています(労働組合法第7条)。